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不安やお困りごとがありましたら専門家と一緒に解決していきましょう。永野司法書士事務所にお気軽にご相談ください。

相続手続
遺言状の作成

相続とは?

相続とは、亡くなった人が、所有していた財産及び一切の権利義務を受け継ぐことです。

相続財産は、土地・建物などの不動産、有価証券、現金、預貯金、自動車といったプラスの財産だけでなく、借金や負債、損害賠償責任などのマイナスの財産も相続されます。相続人は被相続人が死亡した直後から、遺産の分割やそれに基づく名義変更などの煩雑な手続きを強いられることになります。

相続の手続が完了するまでには、時間を要しますので、手続きが間に合わないという事態にならないよう、計画的に進めていかなければなりません。

不動産登記の名義変更は司法書士が行いますので、相続のトラブルなどがなければ最初から司法書士にお任せいただくほうがスピーディーです。当事務所に安心してお任せください。

法定相続情報証明制度

この制度は平成29年に始まった制度で、法務局に戸除籍謄本等や法定相続情報一覧図を提出することで、その後の相続手続きを簡略化する制度です。登記官が提出された書類の内容を確認し、認証文付きの法定相続情報一覧図の写しを交付します。各種の相続手続きで戸籍の束の代わりに、この写しを利用することができるのです。

この制度が導入される以前は、不動産や株式の名義変更、銀行口座の解約などの相続手続きを行うには、亡くなった方や相続する方の戸除籍謄本等の束を何度も収集し、手続きのたびに提出する必要がありました。

相続登記が行われないまま放置されている所有者不明の土地や空き家が増えていることが社会問題となっていて、この未了問題が相続手続きの煩雑さが一因であることが指摘されて、導入された制度です。

この制度の導入で相続手続きの簡素化が図られていますが、相続手続きには専門知識と多くの労力が必要です。相続手続きは豊富な経験のある当事務所にお任せください。

相続情報一覧図
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