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登記

登記手続き

不動産登記と商業登記

司法書士の業務の中で多くのウエイトを占めるのが登記手続きです。登記とは行政上の手続きを経ることで権利関係を公に示す制度で、登記には大別して、不動産登記と商業登記があります。

たとえば、家や土地などの不動産を購入した際には不動産登記によって権利を示し、新しく会社を設立する際には法人としての商業登記が必要になります。

​登記申請や登記に関するご相談は、豊富な経験のある当事務所にお任せください。

不動産登記

不動産(土地・建物)の所在や地番、家屋番号、面積、種類、構造等の物理的現況のほか、その不動産の権利関係を明確にするために、不動産を管轄する法務局に登記簿を備えて、所有者や担保権者などの権利関係を公示しています。公示することで不動産取引の安全を図っています。

そのため、不動産の新築や増築、地目の変更等の物理的現況に変更が生じた場合や、売買、相続、贈与等により、所有者に変更が生じた場合などには、登記内容の変更を申請しなければなりません

どんな時に登記が必要?

不動産の売買

不動産の贈与

不動産の相続

不動産を担保に融資を受ける場合

借入金の返済が終了した場合

登記済権利証
ビル群
商業登記

すべての会社・法人は、法務局にある登記簿に、その商号や本店、事業目的、資本金、役員等の基本情報が記録されています。この登記簿は一般に公開されており、誰でも閲覧することができます。

会社の商号、本店、発行済み株式数、資本金、目的、役員の構成や役員に関する登記事項に変更が生じた場合には、変更が生じた時から2週間以内に法務局へ、変更登記の申請をしなければなりません。

変更日から2週間以内に登記申請をしない場合には過料が発生するので、注意が必要です。

商業登記の種類

商号、目的の変更

増資、減資

本店移転

役員変更

会社の解散

※当事務所は、会社設立登記費用を安く抑える電子定款認証に対応しております。

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